目次
YOUTUBEでマラソン大会動画を投稿する投稿者様に向けてのお願い
想像してください。
『マラソン大会での撮影は禁止』という世界を。
僕は絶対に嫌です。
マラソン大会の動画撮影中に他人に迷惑をかけてしまうと、動画撮影は『簡単に』禁止になります。
なので、マラソン大会での動画撮影禁止を防ぐためにこのような文章を作成しました。
以下の肖像権の解釈は弁護士のかたの意見を参考にし、コピペではなく自分の言葉で書いています。※正式な文章を意識したので、かなり難くなってしまいましたが、ご了承願います。
僕が言いたいのは『マラソン大会での肖像権についての問題はクリアされている(少なくともそのような解釈は可能)』ということです。※クリアの条件としてコンタクトフォーム(メルアド、ツイッターやインスタなど)を概要欄やプロフィール欄に記載ください。
肖像権はクリアしましたが、それだけではありません。
たとえどんなにタイムが大切でも暴言やポイ捨ては絶対にダメです(今後そのような投稿者が現れることを危惧しています。本人に自覚なしの場合あり)。
みんなのマラソン大会です。気持ち良く楽しく走りましょう!!
動画投稿者の皆様の節度のある行動を心よりお願い申し上げます。
何卒、ご協力の程、よろしくお願い致します。
実際に見たことはないですが、唾・タン吐きシーンがある場合は出来るだけカットするなどランナー以外の他人からの目線も考慮頂ければ、誰でも気持ち良く動画を楽しめると思います。
これが僕の言いたいことすべてです。
以降はこのページを閉じる、もしくは流し読みで結構です。
肖像権(しょうぞうけん)とは
被写体となる人物に無断で写真や動画を撮られたり、撮ったモノを無断で公開されることで受ける精神的な苦痛から守られる権利です。
肖像権は法律での規定はなく、法的に守られるべきだという法的根拠はありません。
肖像権そのものは法律で規定されていないので、民法第709条の不法行為を根拠として、相手を訴えることが出来ます。
肖像権の侵害になるケースとならないケースの判断基準
肖像権の侵害になる可能性が高いケース
・被写体をメインとして撮影されたもの
・拡散される可能性が高い(TwitterやFacebook等のSNS)
肖像権の侵害になる可能性が低いケース
・被写体本人に許可をもらっている
・場所が撮影されていることを予測できる(公の場所・公の行動)
・被写体の社会生活のマイナス要因にならない
・撮影等が禁止項目として明記されていない
上記を複合的に勘案し判断します。どれかひとつでも当てはまるからと言って、直ちに肖像権の侵害とはなりません。※下記に実際の裁判例を載せていますので、ご一読ください※
大会撮影にあたり肖像権の解釈(個人的見解)
・被写体を特定できない
一個人を意図的に継続して撮影することはなく、ゼッケン番号が映らなければ個人の特定は困難と考える。たとえ特定できたとしても、被写体本人の社会生活のマイナス要因にならなければ、肖像権の侵害(民法第709条の不法行為)には当たらないものと考える。もしくはゼッケン番号より個人のプライバシー情報(氏名、年齢区分、都道府県、タイム)が特定されたとしても、上記情報はインターネット上で一般に公開されているため、プライバシーの侵害に当たらないと考える。さらに、撮影者の連絡先やコンタクトフォームを提示し、削除依頼等が出来る環境を整えることで、被写体本人の権利を主張する場を設ける。
・被写体本人に許可をもらっている
大会ではその写真が広報やPR活動に使用される場合がほとんどであり、大会に参加するにあたり肖像権の規約を了承していると考える。よって大会での写真や動画撮影は事前承諾が成立しているとみなす。上記解釈を個人撮影者にも援用可能だと考える。
・場所が撮影されていることを予測できる(公の場所・公の行動)
大会は公の場所として判断されるため、大会に参加している限り撮影される可能性を予測できるものと考える
・被写体の社会生活のマイナス要因にならない
各々の大会は公の場での行為という位置づけなので、社会生活のマイナス要因になる可能性は低いと考える。社会生活のマイナス要因はケースバイケースなので、直接、撮影者に連絡を取れる場を設ける(コンタクトフォームの設置や連絡先の開示等)。
・拡散される可能性が高い(TwitterやFacebook等のSNS)
投稿者の社会的地位や影響力が弱い場合や過激な行為でなければ、拡散力が低いと考える。
一方
競技の認知や関心・興味の促進、地元大会の発展及び地域活性に寄与するという良い意味での拡散効果もあると考える。
肖像権侵害の判例
他人に自分の娘の画像をTwitterで使われ、肖像権侵害で訴えた事件です。Aさんはデモに参加したときに電車で眠っている娘さんの写真を撮り、その画像をTwitterに載せました。
後に見知らぬ人物によって、「自分の孫がデモに連れて行かれ熱中症で亡くなった」という虚偽の内容でTwitterに投稿されました。
それに気づいたAさんは、投稿者が契約しているプロバイダーでの相手の情報の開示を求める裁判を起こしたのです。
新潟地裁は、被告であるプロバイダーに投稿者のマンションの名称と住所を開示させる命令を出すことになりました。
主文
1 被告は、原告に対し、別紙投稿記事目録記載のIPアドレスに係る機器が設置されているマンションの名称及び住所を開示せよ。
2 原告のそのほか請求をいずれも棄却する
3 訴訟費用は、その10分の9を原告、10分の1を被告の負担とする。
裁判年月日 平成28年9月30日
裁判所名 新潟地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)542号
事件名 損害賠償等請求事件
引用:文献番号
2016WLJPCA09306008
上記判例での特筆すべき点
つまり、裁判を起こしたとしても慰謝料をもらえる可能性が少なく、労力や金銭という見返りは一切なく「名誉(回復)のための行為」という認識が強調される。これは肖像権に法的根拠がなく、なおかつ不法行為という範疇でしか取り扱えないことに起因している。裁判を起こす労力や費用に見合った成果を上げるのは、著しく困難であることが伺える。
引用参考文献
1,IT弁護士ナビインターネット問題を解決!
2,肖像権侵害になるケースとならないケース
3,佐久間毅,民法の基礎1総則第4版,有斐閣,2018
(・∀・)イイネ!!と思ったかたはチャンネル登録お願いします!
コメント